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国保条例の再改正

可決

葉山町国民健康保険条例の一部を改正する条例をさらに改正する議案です(本会議で可決)。

第20号 葉山町国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

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本会議で可決

国保条例の再改正

概要

葉山町国民健康保険条例の一部を改正する条例をさらに改正する議案です(本会議で可決)。

どんな議案か

第20号葉山町国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例です。令和4年3月8日に町長から提出されました。提案理由では「新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給対象となる期間を延長するため、提案するものであります。」としています。

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何が変わるのか

可決されたため、保険料の算定方法や賦課の条件が改められます。施行日以降の手続きや処分に適用されます。

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