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選挙運動の公費負担条例の制定

可決

町議会議員と町長の選挙で、選挙運動用自動車の使用と選挙運動用ビラ・ポスターの作成を公費で負担する制度を定める議案(総務建設委員会を経て、本会議で可決)。

第46号 葉山町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

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総務建設委員会を経て、本会議で可決

選挙運動の公費負担条例の制定

概要

町議会議員と町長の選挙で、選挙運動用自動車の使用と選挙運動用ビラ・ポスターの作成を公費で負担する制度を定める議案(総務建設委員会を経て、本会議で可決)。

どんな議案か

第46号として、令和2年11月26日に町長が提出しました。公職選挙法の改正で町村の選挙も条例による選挙公営の対象になったことに伴い、必要な事項を定めるため提案されました。

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何が変わるのか

可決により、候補者は、供託物が没収されない場合に限り、届出日から選挙期日前日までの日数に応じた金額の範囲で選挙運動用自動車を無料で使用できます。ビラとポスターの作成費も公費負担の対象になります。

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